受講資格一覧表

区分 受講資格要件 必要資料等
石綿作業主任者技能講習を修了した者

技能講習修了証の写し(両面)

学校教育法による大学(短期大学を除く)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して2年以上の実務経験を有する者

卒業証明書(原本)※1

履修科目証明書(原本)

実務経験証明

学校教育法による短期大学(就業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前記課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)後、工作物に関して3年以上の実務経験を有する者) 同上
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して4年以上の実務経験を有する者 同上
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して7年以上の実務経験を有する者 同上
工作物に関して11年以上の実務経験がある者(学歴不問) 実務経験証明
旧労働安全衛生法別表第1822号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して5年以上の実務経験を有する者

技能講習修了証の写し(両面)

実務経験証明

建築行政、環境行政(石綿の飛散の防止に関するもの)に関して2年以上の実務経験を有する者 勤務(実務経験)証明
産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者、又は労働基準監督官として2年以上従事した経験を有する勤務 勤務(実務経験)証明
②~⑨までのいずれかに該当する者と同等以上の知識および経験を有する者  

※ ②~⑤の「卒業証明書」は、「卒業証書(写し)」でもよい。

※ いずれの書類も「写し」の場合は、受講当日に原本を確認させていただくことがあるので、必ず持参すること。